土地売却詐欺とは、不動産を売買することで大金をせしめる詐欺である。土地売却詐欺には多くの手法があるが、結果から考えると、大金を払っても家や土地の権利が手に入らない場合か、家や土地の権利が手に入っても払った金額に見合わない価値しかない場合が多く、そして被害に合うほとんどケースが、そもそもその建物や土地の相場を理解していない場合や、不動産登記の登記事項証明書を確認しない場合か、権利書、仮登記と本登記の違い、抵当権、公図などといった不動産専門用語を理解していないために起きています。

- Aさんは、自宅の隣に住んでいるBさんに相談された。なんでも最近流行の田舎暮らしを始めるので、良かったらBさんの土地を購入しないかという話だった。近隣の相場価格だと5000万円ぐらいするが、早急に田舎に引越したいと思っているから2000万円ぐらいでもいい。近隣の相場価格を調べてもらえれば十分得な話だとわかるはずだとのことだった。確かに近隣相場を調べると、同地域の同じ広さの土地の相場は5000万円ぐらいするらしい。Aさんは、Bさんの気が変わらないうちに急ごうと思い、土地と建物の売買契約を結び、代金をBさんに支払った。しかしその後、建物を取り壊して更地として売却しようとした時にわかったのだが、その土地は再建築不可の土地で、そのままでは新築物件を建てることができず、実際の価格は1000万円程度の土地でした。Aさんは土地の面積だけで近隣の相場と比較してしまったために、大損してしまいました。
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「騙された!」と実際にそれを訴えたとしても、「詐欺罪」として適用されるかどうかは、難しかったりするという現状も有ります。 自分は「騙された」と思っても、相手に「騙す意志」があったかどうかを立証するのが難しいためなのです。
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