購入してもいない商品を勝手に送りつけ、後から代金を一方的に請求し支払わせる詐欺です。
「家族の誰かが頼んだ」
「受け取ってしまったから仕方ない」
と思わせ、代金を支払わせるように仕向けてきます。また、代金引換郵便による手口が増加しています。
受け取ってしまった商品は送り返さずとも、受け取った日から14日間経過、
または引き取り請求から7日間経過した場合に処分しても問題ありません。
しかし期間経過前に商品を使用したり、消費してしまった場合は、購入を承諾したものとみなされるので注意が必要です!!

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都内在住の主婦、Aさんは夫あてに代金引換え配達でビデオソフトが配達されました。
Aさんは夫が注文したものと思いこんでしまい、商品を受け取った上で、代金を支払ってしましました。
しかし、夫の帰宅後、確認してみると注文していないことが判明しました。
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「騙された!」と実際にそれを訴えたとしても、「詐欺罪」として適用されるかどうかは、難しかったりするという現状も有ります。 自分は「騙された」と思っても、相手に「騙す意志」があったかどうかを立証するのが難しいためなのです。
しかし、騙されているのでは?とご不安に思う方に、法律のプロ「弁護士」の板垣法律事務所があなたの強力なパートナーとなって、ご不安を解消いたします。










