職場や自宅に旅行やプレゼントが当たったという電話連絡後、 商品の受け渡しのため、事務所にきてくださいと言われます。
実際に事務所に向かうと絵画や宝石などの高価なものを言葉巧みに売り付けようとしてきます。
一旦セールスが始まると電話をした担当者の他にも人が現れ、数人で勧誘します。帰りづらくした上で、
脅しや泣き落とし、あげ足取りなど、あらゆる手段を用いて契約させようとします。

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都内在住の男性、Aさんは見知らぬ女性から電話がかかるようになりました。
「当社のアクセサリーを広めてほしい。広めると特典がある」というというもので、初めは興味がないと断っていたAさんも 何回か連絡がくるうちにふと会う約束をしてしまいました。 指定された事務所に会いにいくと、指輪の話をされ、300万円の指輪が100万円で格安になっていると購入を無理強いさせられました。 Aさんも拒否しましたが、担当者が入れ替わり何度も説明をするので話は深夜の12時過ぎまで続き、ついにAさんは60万円で指輪を 買わされてしまいました。
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「騙された!」と実際にそれを訴えたとしても、「詐欺罪」として適用されるかどうかは、難しかったりするという現状も有ります。 自分は「騙された」と思っても、相手に「騙す意志」があったかどうかを立証するのが難しいためなのです。
しかし、騙されているのでは?とご不安に思う方に、法律のプロ「弁護士」の板垣法律事務所があなたの強力なパートナーとなって、ご不安を解消いたします。










