- 「税理士の口座」と偽り指定 「振り込め」また新たな手口
- 被害が後を絶たない「振り込め詐欺」事件で、犯人が被害者に振込先の口座を指定する際、「税理士の口座」と説明する新たな手口が7月から見られ始めたことが、愛知県警捜査2課の調べで分かった。
振り込め詐欺犯がだまし取った金の振込先に使う口座は、別人が作ったものを買い取る場合が多いが、口座が他人名義になっているのをいぶかしむ被害者をいいくるめるため、こうした口実を用意したらしい。
県警捜査2課によると、「税理士の口座」と説明するケースは7月になって初めて出始め、同月中に数件確認された。被害に遭った大府市の60歳代の無職女性は7月上旬、息子と名乗る男から「会社の仕事でお金を二つに分けて振り込まないといけないのに、間違えて一か所に振り込んでしまった。足りない分を振り込んでほしい」と頼まれ、男の説明する税理士の口座に150万円を振り込み、だまし取られたという。
- 更新情報 お知らせ一覧に戻る|読売新聞 2010年8月22日 参照









